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消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るた
め、特定の製品の製造、輸入及び販売を規制し、消費生活用製品の安全性を確保しよ
うとする法律です。
電気用品安全法で規制されるもの以外で、日本で販売され特に消費者保護の観点から規
制が必要とされる製品が対象となります。
過去には、いろいろな商品が対象となっておりましたが、現在では、特別特定製品3品目
それ以外の規制品目3品目の合計6品目となっています。
最近特に有名なところでは、携帯用のレーザポインタが対象に追加となっています。
■特別特定製品
・携帯用レーザ応用装置(レーザポインター)
・乳幼児用ベット
・浴槽用温水循環器
■特定製品
・乗用車ヘルメット
・家庭用圧力なべ/かま
・登山用ロープ
特別特定製品は、製品テストの他、工場監査、PL保険(注)への加入が届出事業者に義務
つけられます。
(注)被害者一人当たり1千万円以上、かつ年間3千万円以上の損害賠償保険

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