|
PSEマーク、 ここがポイント!
- 申請者は誰?
- 安全試験は要らないの?
- ラベル記載事項は?
|
電気用品安全法は、電気製品が原因の火災や感電などから消費者を守るために施行
された法律で、日本国内で100Vコンセントに接続して使用されるほとんど全ての
民生用電気製品が対象となる安全規格です。
この法律により、メーカーや輸入業者は、消費者が区別できるよう適合製品にPSEマーク
をつけて販売することを義務付けられました。
PSEマークは、Product+Safety+Electrical appliance & materials の頭文字で、
電気製品が安全性を満たしていることを示すマークです。
PSEでは製品を以下の2種に分類しています。
■特定電気用品 (高危険度が予測され、厳重に審査される電気製品)
高い安全性が要求される112品目で、PSEマークは菱形となります。
この分類製品には、工場監査が要求されます。
電気サウナバス、電気マッサージ器、融雪機器などが対象品目です。
■特定電気用品以外の電気用品 (それ以外の電気製品)
それ以外の電気用品は338品目で、PSEマークは丸形となります。
電気式芳香拡散器、扇風機、電気カーペットなどが対象品目です。
いずれも、一般的な屋内コンセントから、AC100Vを供給されて使用する機器は、
上記菱形PSEか丸形PSEマークが貼られていないと、販売はできません。
そして、この2種類に該当しない電気製品は、PSE規制の対象外となる訳です。
ご不明点/相談事項あれば、下記メールよりお気軽にご相談下さい。
御電話でのご相談は、TEL 070−5574−5759まで!

|