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電気用品安全法(PSEマーク)とは

    PSEマーク、
     ここがポイント!


  • 申請者は誰?

  • 安全試験は要らないの?
  • ラベル記載事項は?




























  • 対象製品一覧



 電気用品安全法は、電気製品が原因の火災や感電などから消費者を守るために施行
 された法律で、日本国内で100Vコンセントに接続して使用されるほとんど全ての
 民生用電気製品が対象となる安全規格です。

 この法律により、メーカーや輸入業者は、消費者が区別できるよう適合製品にPSEマーク
 をつけて販売することを義務付けられました。
 PSEマークは、Product+Safety+Electrical appliance & materials の頭文字で、
 電気製品が安全性を満たしていることを示すマークです。
 PSEでは製品を以下の2種に分類しています。


     ■特定電気用品   (高危険度が予測され、厳重に審査される電気製品)
       高い安全性が要求される112品目で、PSEマークは菱形となります。
       この分類製品には、工場監査が要求されます。
        電気サウナバス、電気マッサージ器、融雪機器などが対象品目です。

 


     ■特定電気用品以外の電気用品    (それ以外の電気製品)
       それ以外の電気用品は338品目で、PSEマークは丸形となります。
        電気式芳香拡散器、扇風機、電気カーペットなどが対象品目です。
 


   いずれも、一般的な屋内コンセントから、AC100Vを供給されて使用する機器は、
   上記菱形PSEか丸形PSEマークが貼られていないと、販売はできません。
   そして、この2種類に該当しない電気製品は、PSE規制の対象外となる訳です。
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