ホームページ制作業務委託契約書 株式会社●●(以下、「発注者」)と、○○(以下、「デザイナー」)は ホームページ制作業務(以下、「本業務」)に関し、以下の通り契約を締結した。 また、本書2通を作成し、発注者、デザイナーそれぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。 第一条 目的 発注者は、デザイナーに対し、ホームページ制作業務を委託し、デザイナーはこれを受託する。 第二条 成果物の仕様・納入 1.発注者は事前に、成果物の満たすべき仕様・納期を提示し、デザイナーはこれに沿って制作を進行する。 2.デザイナーは発注者から提示された条件を満たせないと判断した場合は、速やかに報告する。 3.発注者は、デザイナーから最終的な成果物の提示を受けた後、5営業日以内に仕様・規格に合致しているか検査を行い、 その結果をデザイナーに通知する。通知なき場合は、発注者により制作物の検品が終了し承認されたものとする。 4.デザイナーは発注者からの通知をもとに、修正があれば指示に従って修正し、検査に合格後、発注者の指定するサーバーへ 成果物をアップロードし、本業務の納品とする。 第三条 素材・資料の提供 1.発注者は、本業務の制作にあたりデザイナーが必要とする写真・原稿、資料について無償で提供する。 2.デザイナーは発注者から提供された写真・原稿、資料について厳重に管理し、本業務終了もしくは発注者からの要求があった時点で 速やかに返却または破棄しなければならない。 第四条 見積もり デザイナーは、本業務に関わる一切の内容を勘案し、受託内容、制作期間、制作料金を明示した見積もり書を発注者に提出する。 また発注者より見積もり内容について了解を得た後、本業務を遂行するものとする。 第五条 制作期間 1.ホームページ制作期間は、デザイナーが発注者から制作に必要な全ての原稿を受領した日を起算日として計算する。 (例:納期5営業日とあれば、見積書の提出日に関係なく、原稿・資料一式を発注者から受け取った日から起算して5営業日) 2.見積もり提出後に、本業務の仕様・内容に変更があった場合、納期は無効とし改めて双方協議の上、日程調整する。 第六条 制作料金の支払い 1.発注者はデザイナーからの請求内容に基づき、制作料金及び消費税等をデザイナーが指定する銀行口座へ支払うものとする。 2.料金の支払いは、納品月の月末締め翌月末払いで振込とし、振込手数料は発注者の負担とする。 3.ただし、見積書に支払い条件等を別途明記している場合は、見積書記載を優先する。 第七条 成果物の返品・再作成 1.成果物が契約時の仕様に満たない場合、発注者はデザイナーに対し、成果物を返品し、修正・再作成の要求ができる。 2.ただし、発注者がデザイナーに提示した情報や指示に誤りがあり修正や再作成を行う場合は、発注者がデザイナーに追加作業分の料金を支払い、修正・再作成を行う。 第八条 権利の帰属等 1.本契約に基づく、ホームページの成果物(HTMLデータ、画像、プログラム)の著作権はデザイナーに帰属する。 ただし、発注者から提供された原稿・写真・資料等の著作権は発注者に帰属する。 2.制作途中に採用されなかったバリエーション等の制作物はデザイナーに帰属する。 3.デザイナーは、発注者がインターネット上にホームページを公開する目的でのみ、成果物の使用を許諾する。 4.デザイナーは、発注者がホームページの情報更新をする目的でのみ、ファイルを改変することを許諾する。 5.上記、3、4以外の目的でファイルの使用や改変を行う場合、発注者はデザイナーに予め許可を得る必要がある。 第九条 契約の変更、解除 1.発注者の都合で本業務の内容を変更、あるいは取消した場合、発注者はそれまでの作業料金をデザイナーと誠実に協議のうえ決定し、支払うものとする。 2.発注者が制作進行後に、仕様の修正を行う場合、デザイナーは見積もりを再提出できる。見積もり内容に合意できない場合は発注者は上記1.の条件に則り決定された作業料金を支払い、契約を解除することが出来る。 第十条 責任制限 デザイナーは、制作物の使用で生じたいかなる損害も、故意または重大な過失がある場合を除いて一切責任を負わない。またデザイナーが責任を負う場合でも、制作料金の金額を超えて責任を負わない。 第十一条 機密保持 発注者とデザイナーは、本契約内で知り得た個人情報や商品情報、その他業務上の機密を厳重に取り扱い、本契約の目的以外に使用しない。 第十二条 契約期間 本契約は、締結日から○ヶ月有効とする。 ただし、第八条 権利の帰属、第十条 責任制限、第十一条 機密保持、第十三条 準拠法・紛争解決 については、本契約の終了後も存続する。 第十三条 準拠法・紛争解決 1.本契約は、日本法を準拠法とする。 2.本契約に定めのない事項や、解釈に関して疑義が生じた場合、法令、商習慣等に則り、発注者とデザイナーは協議の上、これを解決するものとする。 3.協議によっても解決できない場合は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 20○○年 ○月○日 発注者住所 社名 デザイナー住所 社名