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第1回:PSE(電気用品安全法)とは



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― はじめに ―
電気用品安全法(PSE;Product Safety Electrical Appliance & Materials)が施行されてから2年が経過し、浸透してきましたが、完全に理解されている方が少なく感じます。
今回は、概要が理解出来るように紹介したいと思います。


PSE(電気用品安全法)とは

 目的:電気用品の製造、輸入、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保
     につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険
     及び障害の発生を防止する。

 対象電気用品は、全てが対象になるわけではありませんので対象外は、PSEの取得は不要になります。対象分類は、115品目の「特定電気用品」と338品目の「特定 電気用品以外の電気用品」があり、電気用品リストは、経済産業省のホームページを参照願います。(http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/
 技術基準適合確認・適合性検査(特定電気用品)で、安全確認と自主検査(出荷検査)を実施し、検査結果は3年間保管が必要になり、全ての確認事項をクリアしてから、経済産業省へ届出し、受領後、販売可能になります。
施行時、「中古製品についてもPSEマークがないと販売できない」と大騒ぎになりましたが、平成19年12月21日から旧電気用品取締法に基づく表示をPSEに基づく表示とみなすこととし、旧電気用品取締法が付された電気用品については、検査を要せず、そのまま販売が出来るようになりました。





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