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PSE取得にあたり、最初の作業は、製品が電気用品か対象外かを確認する必要があります。PSE対象製品は、経済産業省のホームページに記載されておりますが、新製品や表示されていない製品も多くあるため、確認作業が難しい場合があり、このようなときは、サポート業者・試験認証機関・経済産業省へ確認することをお勧めします。下記にPSEの全体像をフローチャートを記載しましたので、ご参照下さい。
次に電気用品の場合、4つのパターンがあり、特定電気用品の適合証明書有無と特定電気用品以外の適合確認有無に分類されます。
A・Dパターンの場合、適合証明書の副本・試験報告書を入手出来れば、PSEの表示をし、自主検査(出荷検査)の実施・データ保管を行い、経済産業省に届出し、受領で、販売可能になります。
B・Cパターンの場合は、登録検査機関で適合性検査・工場監査の実施、技術基準適合確認を立証するテストレポート(適合性検査)を作成する。その後は、PSE表示自主検査(出荷検査)、経済産業省に届出し、受領で、販売可能になります。
Aパターン:菱形PSEマークがついた特定電気用品を輸入する既に適合証明書の交付を
受けている「特定電気用品」を輸入する場合。
Bパターン:自社開発又は、輸入する既製の「特定電気用品」が適合性検査を受けて
いない場合。
Cパターン:自社開発又は、輸入する既製の「特定電気用品以外の電気用品」が適合確認
をしていない場合。
Dパターン:丸形PSEマークがついた特定電気用品以外の電気用品を輸入する既製の
「特定電気用品以外の電気用品」が既に適合している場合。
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